NORMダウンロード
ソフトウェア
使用許諾契約書
ダウンロードを行う前に、以下のソフトウェア使用許諾契約書をよくお読み下さい。
ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みいただき、記載される条件に同意いただけた場合にのみソフトウェアをダウンロードし、これを使用することができます。
ソフトウェア使用許諾契約書
農林水産省(以下 「農水省」と記載します)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本使用許諾契約書 (以下「本契約書」と記載します)に基づいて提供する本ソフトウェア「NORM」(以下「本ソフトウェア」と記載します)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。
本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様が本契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、複製、または使用しないでください。なお、農水省がネットワーク等を介して本ソフトウェア提供している場合は、ダウンロードされる際にも本契約書にご同意いただく必要があります。本契約書の条項に同意されない場合は、ダウンロードを中止してください。
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1.本ソフトウエアの使用権
お客様は本ソフトウエアをパーソナルコンピューター等の機械にインストールし、使用することができます。 -
2.権利の帰属
本ソフトウエアに関する著作権等を含むすべての無体財産権は農水省に帰属します。本ソフトウエアは、著作権法および国際条約によって保護されています。 -
3.お客様の義務
お客様は、本ソフトウエアが著作権法等によって保護される無体財産権を含む機密情報または財産的情報を有することを認識するとともに、次の行為をしないものとします。- (1)本契約条項に定める条件以外の条件により、本ソフトウエアを使用、複製する行為
- (2)本ソフトウエアを第三者へ販売、賃貸、使用許諾、再使用許諾する行為
- (3)本ソフトウエアに記録または表示されている所有権および無体財産権の権利表示を除去、削除または変更する行為
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4.無保証
農水省は、本ソフトウエアを原状のまま提供します。農水省は、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任および本ソフトウエアおよび本ソフトウエアを利用して取得したデバイス証明書に起因するお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データ等に対する損害および無体財産権に関し第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求にもとづく賠償責任等の一切の責任を負いません。 -
5.使用権の消滅
お客様が本契約条項に違反した場合、本ソフトウエアの使用権は自動的に消滅します。 -
6.使用権消滅時の措置
お客様の本ソフトウエアの使用権が消滅した場合、お客様はソフトウエアおよびそれらの複製物すべてを抹消または破壊するものとします。 -
7.雑則
- (1)本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。
- (2)本ソフトウエアが外国為替および外国貿易法およびこれに付随する法令等ならびにアメリカ合衆国輸出規制管理規則の規制対象品となる場合、お客様は当該法令および規制を遵守するものとします。
お客様の本契約についての承諾の意思は、インストール時に示されたものとします。
以上。
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